農地転用:市街化区域外

【市街化区域外の農地転用の場合】 

街化区域外の農地の転用については、都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要となります。

※「市街化区域外」とは、都市計画法で定められた区域を除く全ての区域であり、この場所における農地が対象となります。 

● 許可基準は、前述の【立地基準】及び【一般基準】により判断されます。 

 

【届出手続等】

申請者:農地を転用する者

申請先

◯農地が4㌶以下の場合

➡市町村農業委員会経由・都道府県知事へ提出      

◯農地が4㌶を超える場合 

➡都道府県知事経由・農林水産大臣へ提出 

申請書類:許可申請書、誓約書、理由書

添付書類  

 ①
申請者が法人の場合:法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写
 ② 土地の位置を示す図面及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
 ③ 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
 ④ 転用の目的に係る事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
 ⑤ 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
 ⑥ 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)  
 ⑦ その他参考となるべき事項 

※ 以上の具体的な添付資料は、「農地法関係事務処理要領」によりますので、お問い合わ下さい。