遺言公正証書の作成支援




 

当事務所に遺言の作成で、ご相談に来られる方のうち、「遺言公正証書」を選ぶ人が年々増えています。

 

 

選ばれる理由は、遺言公正証書は、①方式ミスが起きにくく、➁原本が公証役場で保管され、➂家庭裁判所での検認が不要、という点で、終活世代にとって、現実的な選択肢となります。令和6年.には、全国で12万8,378件と法務省から公表されています。

 

(1)公正証書遺言を選ぶ人

 

この「遺言公正証書」の作成を必要としている人は、「相続が揉める要因がある方」や「相続手続きが止まりやすい要因」を抱えている人は、「遺言公正証書」の作成が必須となります。

 

具体的には、法定相続人の状況や遺産の状況の次の場合です。

 

➀ 子・親がなく、兄弟姉妹(甥・姪の代襲相続含む)の場合

➁ 再婚等で相続関係が複雑な場合

➂ 不動産が遺産の中心の場合

④ 特定の相続人に多く残したい場合

⑤ 将来の認知症が心配などの場合

⑥ 法定相続人が海外にいる場合

 

遺言公正証書でなければ、遺産分割協議書において、全ての法定相続人の承認が得られないケースでは、相続手続きが執行できず、訴訟となる事例も少なくない状況です。

 

一方、財産がシンプルで、法定相続人同士の関係が良く、まずは、相続リストの整理から始めたい方は、「自筆遺言」やその他の備え(法務局保管制度等)を含めて、遺言書の検討にはいっても構いません。 

 

(2)公正証書遺言とは:自筆との違い(検認の要否)

 

公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を口頭で伝え(口授)、公証人が法定の方式に従って作成します。法務省も、公証人が方式に従って作成するため安全性が高く、検認手続が不要と説明しています。

 

(3)メリットと注意点(証人・費用)

 

大きなメリットは「失くさない・改ざんされにくい」こと。遺言公正証書は長期保存の取扱いが示されており、死亡後も一定期間保管されます。

 

★注意点は2つあります。

  • 証人が2名必要で、相続人や受遺者など利害関係者、未成年者は証人になれません(公証役場で紹介してもらうことも可能)。

  • 費用は「定額」ではなく、公証人手数料令に基づき、遺言で相続させる財産の価額などで計算されます。相談自体は無料です。

 

(4)作成の流れ(準備→打合せ→当日)

 

 一般的な流れは、①希望の整理→②必要書類の準備→③案文の調整→④作成当日、です。作成当日は、遺言者本人が公証人へ内容を口頭で告げ、証人2名の前で公証人が真意を確認したうえで読み聞かせ・確認が行われます。
体調等で公証役場へ行けない場合、公証人が自宅や病院へ出張することもあります(費用上の加算や旅費・日当が発生し得ます)。

 

(5)必要書類(最短で揃える順)

 

まず押さえるべき資料は、印鑑登録証明書(または顔写真付き身分証)、戸籍、財産資料です。不動産があれば登記事項証明書や固定資産評価関係、預貯金なら通帳等、という形で「財産の種類に合わせて」揃えます。

 

(6)失敗しないコツ:よくある落とし穴3つ

  • 財産の書き方が曖昧:不動産や口座が特定できないと、結局手続きが止まります。

  • 証人が不適格:相続人が証人に入ってしまう等、後でやり直しになる原因です。

  • 「想い」だけで配分を決める:公平感を欠くと、遺留分などを巡って紛争化することがあります(配分の理由を整理しておくと説明がつきやすくなります)。

(7)行政書士やまと総合法務事務所(遺言公正証書の作成)

 

★遺言公正証書は、「書類」と「段取り」で品質が決まります。★


「行政書士やまと総合法務事務所(遺言公正証書の作成)」では、財産の棚卸し(不動産・預貯金等)と家族関係の整理から、必要書類の準備、公証役場との調整、当日の手続きが滞りなく進むための事前設計まで、終活世代がつまずきやすい部分を【見える化】して支援します。

 

証人要件や必要書類など、公証実務上のポイントに沿って準備することで、作成後の安心につながります。

 

(8)まとめ:まずは「財産・家族関係・希望」を1枚にする

 

最初にすることは、次のことです。

 

「誰に」「何を」「どんな理由で」を、1枚にまとめる。そこから必要書類と公証手続きに落としていく――この順番が、いちばん確実です。公正証書遺言は検認不要で、長期保管の安心もあります。早めに形にしておくほど、ご家族の負担は軽くなります。


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