(貨物自動車運送事業法)
「一般貨物自動車運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車(トラック)(軽自動車・二輪は除く)を5台以上使用して貨物を運送する事業(特定貨物自動車運送事業以外)をいいます。
一般貨物自動車運送業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。申請してから許可までには、3~6か月程度掛かりますので、その期間を見越して計画を立てる必要があります。
(1)一般旅客自動車運送事業
◆ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
◆ 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
◆ 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)
(2)特定旅客自動車運送事業(略)
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