当事務所は、総合建設業及び官公庁建設部局(営繕)における経歴等を通じて、倉庫業の設計・施工に係る図面・現場管理及び関係法令に精通してますので、倉庫業登録申請をご検討の方は、お気軽に、お問合わせください。(関東管外の倉庫もお任せください。)
(1)【倉庫業は、なぜ登録が必要?】
倉庫業の営業開始には、国土交通大臣への登録(倉庫業法第3条)が必要です。
(倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫で保管を行う業務」)
これは、倉庫の施設設備基準の維持や倉庫管理主任者による適切な管理を義務付けることによって、国民生活に欠かせない重要物資を安全に保管するためです。
(2)【倉庫の施設整備基準】
倉庫業は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、施設設備基準が一般の建築物よりも厳しく、都市計画法・建築基準法等の関係法令に則った適法の建物であることが条件です。
これは、例えば、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物しか義務付けない)や消火器具を有すること(消防法では150㎡以上の建物しか義務付けない)などといったものです。
(3)【登録要件】
◆申請者等が法6条の欠格要件に該当しないこと
◆倉庫の施設設備基準に適合すること
◆倉庫管理主任者を確実に選任できること
(4)【倉庫業の倉庫に該当しない倉庫】
◆寄託でないもの➡修理等の役務のための保管等
◆営業でないもの➡農業倉庫等
◆政令で除外されているもの➡銀行の貸金庫、一時預かり(ロッカー等)
(10)【登録申請書類】
(11)【登録後に登録免許税の納付】
登録免許税90,000円は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付します。
(領収証書貼付書に領収書正本を貼って提出)
(12)【登録申請先】
● 倉庫の有効面積10万㎡以上 ➡国土交通大臣
● 倉庫の有効面積10万㎡未満 ➡運輸局長
(申請先は、所轄運輸支局)
(13)【倉庫業登録後の提出報告書】
●期末 倉庫使用状況報告書の提出(四半期経過後30日以内(年4回))
(14)【その他・留意事項】
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