民泊(住宅宿泊事業)の届出・登録について






















H30.6.21:(観光庁)民泊新法の施行時点(H30.6.15)の届出者数は、3,728件と発表。





H30.6.15:(観光庁調べ) 住宅宿泊事業者の届け出状況(速報)

(H30.6.08時点:全国2,707件、うち1都3県1,129件(うち受理477件<東京都区部345件>)



~住宅宿泊管理業者の登録予定情報(H30.5.10時点)(PDFファイル)~



H30.5.26:(東京都) 住宅宿泊事業者の届出情報について

~住宅宿泊事業者の届出情報一覧(H30.5.11時点)~



 管理組合として、住宅宿泊事業の可否について、何の意思表示もしていなければ事業の届出が可能となります。 このため、特に住宅宿泊事業を禁止するのであれば、管理規約の改正を行うことをお勧めします。また、規約改正の手続きに時間を要する場合は、まずは総会あるいは理事会において決議しておくことが必要です




 平成30年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、一般の住宅に旅行者等を泊める「民泊」の営業を希望する事業者等の受付が3月15日から、都道府県・特別区・政令市で始まりました。

 

 国・各自治体のガイドライン等に基づき、届け出の前に、制度や手続きの確認、事業者の届け出(都道府県・特別区・政令市)、管理業者の登録(国土交通省)、仲介業者の登録(観光庁)、それぞれの申請(届け出)の添付書類の確認や、申請後の登録までの標準処理期間の確認など、6月15日の開始に向けて、早めの取組が必要です。

 

 自治体においては、住居専用地域等の「民泊を制限する」独自ルールがありますので、各自治体の民泊条例等の事前確認が必要です。






【民泊における住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者をご検討の方へのご案内】

 

平成30年6月15日の法施行に向けて、届出・登録申請に係る諸手続き・書類作成について、スピーディに、サポートします。当事務所は、宅建業登録・建設業許可申請等に熟知してますので、お任せください。