◆相続に関する相談は、 遺言書の書き方、被相続人の遺産調査、遺産分割協議、生前贈与の取扱、遺産分割の執行・遺留分の取扱、抵当権抹消手続、相続税 の問題など、様々な難しい相談が寄せられます。
◆遺言書があれば円満に解決するケースもありますが、現実には、遺言書を残されてないケースが多く、その場合には、遺産総額の中で不動産が占める割合が高いほど、遺産分割協議において相続人間で協議が整わないことも少なくありません。
◆遺産分割の協議過程において、相続人全員の合意を得るためには、相続に関する民法の法的な知識や不動産に関する相続登記の知識など、多方面に渡っての関連知識が必要となりますので、相続開始の段階から、相続の専門士業に相談されることをお勧めします。
やまと総合法務事務所では、これらの難しいご相談につきまして、状況を十分お聴きして、これからの対応について、具体的なご説明をさせて頂いております。
◆相続・遺言に関する相談事例は、一人ひとりのご事情が異なりますので、同じ解決方法にはなりませんが、当事務所では、ご相談者様のご希望に添った最適な道筋・方法をご提案させて頂きます。
【H28年12月19日最高裁判決:遺産分割審判、ご存知でしょうか?】
【預貯金も遺産分割対象(最高裁判例変更)相続人の合意不要】
見出しだけを見ると、これって何?、相続においては、以前から、預貯金も不動産も含んで、分割対象しているのに、今さら、なぜ、判例の変更なの?、と思いますよね。
実は、実務では、この判例変更どおりで行ってますが、裁判になったときには、相続人全員の合意がなければ、遺産分割の対象では、なかったのです。
判決内容は、次のとおりです。
「亡くなった人の預貯金を遺産分割の対象にできるかどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は19日、「預貯金は遺産分割の対象となる」との初判断を示し、従来の判例を変更。預貯金を対象とせずに遺産分割をした二審決定を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻し」
判決の要旨は、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である 」
このことは、これまでは(今でも)、遺産は、通常、相続人の話し合いで取り分が決められ、全員が合意すれば、預貯金も法定相続分に関係なく柔軟に分配ができています。
しかし、話し合いがまとまらず裁判になると、「預貯金は法定相続分に応じて当然に分配される」とした2004年の最高裁判決に縛られていました。
今回の最高裁判決で、預貯金を法定相続分に応じて、自動的に配分すると、生前贈与を受けていた相続人が有利になってしまう問題が指摘されていましたが、今後の遺産分割の裁判では、相続人全員の合意がなくても、より柔軟にかつ公平に配分できることとなったところです。
しかしながら、実務的には、「遺産分割協議による話し合い」や「家裁での調停」では、預貯金を含めた分配を決めるのが原則であり、実務に沿って、これまでの判例を見直しがされたところです。
※ 詳しくは、最高裁ホームページに上記の判例(18頁)が掲載されてます。
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