当事務所は、総合建設業における現場管理や公共工事発注等を通じて、建設廃棄物の適正処理について取り組んできた経験を有しております。
建設工事現場における建設廃棄物は、「建設廃棄物の処理責任の明確化」に基づき、元請業者・下請業者ともに、廃棄物の適正処理が求められています。
建設工事の廃棄物を含め、産業廃棄物処理業(「産業廃棄物収集運搬業の許可申請」及び「産業廃棄物処分業の許可申請」)、特別管理産業廃棄物処理業(「特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請」及び「特別管理産業廃棄物処分業の許可申請」)をご検討の方は、お問い合わせください。
3【産業廃棄物処理業の許可の区分】
■ 管轄する都道府県知事(又は政令で定める市長)の許可
産業廃棄物処理業の許可は、次の4区分
(1) 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
(2) 産業廃棄物処分業の許可申請
(3) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請
(4) 特別管理産業廃棄物処分業の許可申請
※(1)の「新規申請」のみ記載、(1)の「更新・変更」及び(2)~(3)の「新規・更新・変更」は、お問い合わせ下さい。
●許可の有効期限は、許可日より5年間です。引き続き行う場合は、更新許可申請を許可期限の2か月前までに手続き必要。
4【許可の必要な地域】
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県(又は政令市)の許可を受ける必要があります。(途中、通過するだけの自治体の許可不要)
7 【審査期間及び免許証の交付】
● 標準処理期間:申請受理後60日(2か月)
● 許可証は、窓口又は郵送
(8) 【申請手数料】
※ 申請手数料は(略)
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