裁判所等の競売(公売)物件において、対象不動産に農地が含まれている場合、権限を有する行政庁(農業委員会)の交付した「買受適格証明書」が必要となります。
この「買受適格証明書」申請手続きには、(1) 農地法第3条第1項の規定による許可(農地のままで権利移動)と(2) 農地法第5条の規定による許可(農地以外に転用)があります。(市街化区域外)
(※ 市街化区域内は、農業委員会に届出書の提出となります。)
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