第1種貨物利用運送事業の登録申請


◆貨物利用運送事業は、他の事業者(実運送事業者)が経営する船舶・航空・鉄道・自動車の運送事業を利用して、荷主の貨物を運送するものです。(根拠法は「貨物利用運送事業法」)



◆貨物利用運送事業の許可申請等の処理方針等

①事業遂行に必要な施設が確保されてること

 (5項目)

②貨物の受取の場合の業務委託契約

③事業の遂行能力

・財産的基礎(純資産300万円以上)

・事業遂行の組織

・経営主体(法令に規定する登録拒否要件に該当しないこと)



◆登録申請の必要書類

・第一種貨物利用運送事業登録申請書

・事業計画

・実運送業者との「運送委託契約書」

・事業の用に供する施設の概要を記載した書類

・既存法人の場合の書類

 ・定款(写)及び履歴全部事項証明書(原本)

 ・最新の事業年度の貸借対照表

 ・役員名簿及び履歴書

・法令に規定する欠格事項に該当しない旨の宣誓書

■登録:標準処理期間:2~3ヶ月 

◆登録通知の連絡後の手続等

・登録免許税(9万円)の納付

・運賃料金設定届出書の提出

 

◆営業開始

・事業報告書(年1回)(必須)(7/10までに提出)

・事業実績報告書(年1回)(必須)

  (事業概況報告書は、営業概況報告書と貸借対照表等財務計算に

 関する諸表で構成)(事業年度経過後100日以内提出)  

 

※ 当事務所は、申請に必要な書式(フォーマット)を独自作製してますので、迅速な登録申請手続が能です。 

 手続に関してご質問・ご不明など、お気軽に、お問い合せください。

 TEL:03-5877-6101

 E-mail:sogo@yamato-gyosei.com



◆登録申請の留意事項

・標準処理期間は2~3ヶ月となってますが、管轄の運輸局によっては、3ヶ月以上かかることもありますので、ご相談・準備等は早めに取り掛かってください。

・特に、新規に会社設立からの手続は、定款作成・法人設立手続の必要書類作成・法務局への法人登記申請等の手続に時間を要しますので、営業開始(登録通知書の受領)の希望期日の5ヶ月前からの準備が必要となります。