民泊制度運営システム


【民泊制度運営管理システム(住宅宿泊管理事業者向け)とは?】

住宅宿泊管理業者の登録申請については、「民泊制度運営システム」(以下、「本システム」といいいます)を利用して行うことが原則となっております。

※ 本システムは、国土交通省・観光庁作成の「住宅宿泊事業者向け」、「住宅宿泊管理事業者向け」、「住宅宿泊仲介業者向け」の各操作手順書があります。ここでは、「住宅宿泊管理事業者向け」の操作手順書に基づいて、記載しておりますので、ご留意ください。



◆利用に当たっては、下記の方法があります。

(1) 必要書類の提出も含めた申請・届出等の手続きを全て、本システムで行います。

(2) 申請・届出の作成及び一部書類の提出を本システムで行い、その他の書類については、郵送・窓口で行います。

(3) 申請・届出の作成のみ本システムで行い、書類の提出は郵送・窓口で行います。

※届出者・申請者本人に代わり、行政書士等の代理人が「民泊制度運営システム」を利用する場合には、この(3)が該当します。



◆本システム利用及び届出・申請の機能

機   能  内                      容               
ID・パスワードの発行 本システムを利用するためのアカウントを取得  
パスワードの変更 ログイン時のパスワードの変更
新規申請・届出の作成・提出 住宅宿泊管理業の登録を受けるための電子申請・届出
変更届出の作成と提出 申請・届出内容に変更がある場合の電子申請・届出
廃業等届出と作成と提出 事業を廃止する場合の電子申請・届出
過去の手続き情報の閲覧 過去に作成・提出した手続きの内容の閲覧
申請・届出の出力 作成した申請・届出書をPDFファイルで出力
添付ファイルのダウンロード 過去に提出した添付書類のダウンロード

◆本システム利用の種類

種  類 内    容         
新規 住宅宿泊管理業者新規で事業者登録を行う場合の申請
変更 登録内容を変更する場合の届出
廃止 住宅宿泊管理業の廃止等を行う場合の届出


◆本システム利用の申請・届出方式

方  式 内    容         
電子申請・届出

届出書の作成及びその他必要書類のアップロードを全て本システムから行う方式。

※新規申請においては、必要書類のうち原本提出が必要な書類があるため、この方式は選択できません。

※電子証明書による電子署名が必要となります。

電子申請・届出

(一部書類別送)

申請・届出書の作成及びその他書類のアップロードは原則本システムでおこなうが、一部の書類については、別途郵送又は窓口に提出する方式。

※電子証明書による電子著名が必要となります。

申請・届出書類作成のみ 

申請・届出書の作成は原則本システムで行い、書類の提出は全て郵送又は窓口に提出する方法。

(申請本人の委任状による代理申請は、この方式に該当します。)


◆申請・届出書等の提出先

 住宅宿泊管理業者の登録申請する法人の「主たる営業所又は事務所の所在地域」を管轄する国土交通省 地方整備局等となります。東京都内に所在地がある場合には、「関東地方整備局 建設部 建設産業第二課 資金確保指導係(民泊担当)」となります。



【民泊制度運営管理システムの利用の留意事項】

(1) 本システムでは入力欄における上限があるため、以下の場合には、別途EXCELで作成したものを、添付ファイルとして、アップロードの必要があります。

・法定代理人の役員の数が5名以上の場合

・役員の数が7名以上の場合

・営業所又は事務所の数が5箇所以上の場合

(2) 申請者の捺印が必要な「登録申請書」及び「欠格事項に該当しないことの誓約書」には、下記の電子署名(※)が必要となります。本システム外で必ず電子署名を行ってからのアップロードが必要です。


個人での申請・届出:公的個人認証の利用対象はマイナンバーカードのみ(※)

 ※ 住民基本台帳カードは利用できません。

法人での申請・届出:商業登記に基づく電子認証制度のみ

 ※ PDF形式で書類を作成し、Acrobat等で電子署名を付与します。


(3) 原本提出が必要な書類は、アップロードできません。申請方式が「電子申請・届出」の場合であっても、郵送又は窓口への提出となります。

(4) 「履歴事項全部証明書」・「法定代理人の登記事項証明書」は、照会番号の入力か、または、書類の提出か、どちらかになります。なお、照会番号(10桁)には、発行年月日(8桁)の入力も必要です。

(5) 「必要な体制が整備されていることの証明書」は、複数書類が必要となりますが、電子申請する場合には、一つのPDFファイルに結合してのアップロードが必要です。



★ 本システムについての操作手順は、下記を参照してください。