住宅宿泊事業の届出とは?


【事業を開始には、届出が必要です】

★ 住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の「届出」が必要です。この「届出」の際には、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するために、下記の書類及び住宅の図面等の添付が必須です。



【届出書の添付書類は?】

番号                              書 類 の 名 称            法 人 個 人
 定款又は寄付行為  
 履歴事項全部証明書  
   3  登記されてないことの証明書(役員)
4  身分証明書(役員)
 住宅の登記事項証明書
6

 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、

 入居者の募集の広告その他それを証する書類

7

 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている

 家屋」に該当する場合は、それを証する書類

 ◯
8

 住宅の図面(各設備の位置・間取り及び入口・階・居室・宿泊室・

 の使用に供する部分の床面積)

9  賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10  転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
11  区分所有の建物の場合、規約の写し
12

 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合

 に禁止する意志がないことを証する書類

13  委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
14  欠陥事項に該当しないことを誓約する書面
 15

 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の

 登記事項証明書

 
16

 消防法令の適合通知書



【届出書の添付書類での留意事項とは?】

(1) 届出書の添付書類は、日本語又は英語で記載されたものに限ります。(英語の場合、日本語による翻訳文を添付が必要)

(2) 上記の1~5の公的機関の証明書は、届出前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。(原本の提出が必須(写しは不可))

(3) 上記14の「誓約書」は、定められた様式を用い、署名又は押印が必要です。


(4) 上記の7の「証する書類」とは、届出住宅周辺における日用品の購入レシートや届出住宅と自宅との公共交通機関の往復の領収書、又は、自動車の場合には高速道路の利用料の領収書、その他随時、その所有者、賃貸人又は転借人の居住に供されていることを証明する書類をいいます。


(5) 上記の8の「住宅の図面」とは、次の内容が明記されてる図面をいいます。

 ★ 台所・浴室・トイレ・洗面設備の位置(平面図)

 ★ 住宅の間取り及び出入口(平面図)

 ★ 各階別の平面図

 ★ 居室・宿泊室・宿泊者の使用に供される部分(居室を除く)のそれぞれの床面積

 ★非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、安全の確保のための措置の実施内容について明示


(6) 上記の11及び12の「区分所有の建物の添付書類」とは、次の内容を明記された書類です。

 ★ マンション管理規約の専用部分の用途に関する規約(写し)(該当者全員)

 ★ 本規約において、住宅宿泊事業を許容する旨の記載の場合、追加の書類は不要です。

 

 ★ 本規約において、住宅宿泊事業について定めのない場合においては、さらに、次の書類が必要です。

 ★ 届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されてない旨を確認した「誓約書」、又は本法成立以降(H29年6月 9日以降)の総会及び理事会の議事録等 


(7) 上記の13の「管理業者から交付された書面」とは、次の契約書をいいます。

 ★ 住宅宿泊管理業者と締結する「管理受託契約書」の写しをいいます。   


(8) 上記の16の「消防法令の適合通知書」とは、次の書面となります。(消防署に確認要)

 ★住宅宿泊事業を営むに当たっては、当該住宅が消防法令に適合している必要があります。確認の手続及び必要な措置等は、届出住宅を管轄する消防署等に事前相談をしてください。

   ★ 上記おいては、「自動火災報知設備の設置」、「防火対象物使用開始届けの届出」、「避難経路図の掲出」、「防炎物品の使用」、 「防火責任者の専任」など、建物の所在地、建物の大きさや使い方で変わってきます。お早めに、消防署に相談が必要です。


(9) その他(住民票について)

 ★ 提出された届出書に基づき、当該自治体が住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、届出者の実在を確認します。なお、当システムで確認できない場合には、住民票の提出を求められることがあります。