自動車を使用する場合は、ご自分の住所、又は自動車を使用する場所を管轄する運輸支局等において、必要な手続きを行い、検査証の交付を受ける必要があります。
1 新規登録とは?
★ナンバーのついていない車(新車・中古車)を登録する場合です。
新車を購入した場合【新車登録】、一度登録抹消した車(中古車)を再び使用【中古車新規】があります。
★登録を受けていない自動車は、下記の申請書による新規登録及び新規検査の申請が必要です。
★提出先は、自動車の使用する本拠の位置を管轄する運輸支局に提出。なお、窓口の事務は運輸支局又は自動車検査登録事務所です。
★様式は、下記のとおり。
★添付書類は、下記のとおり。
★手数料は、新規登録申請 1両につき700円、新規検査申請1,100円(完成検査終了証又は登録識別情報等がある自動車)
2 変更登録とは?
★住所や氏名、使用の本拠の位置などを変更した場合の登録です。
登録した情報が変わる場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等で手続きが必要です。
★自動車の所有者は、住所又は使用する本拠の位置などに変更があったときは、移転登録又は永久抹消登録の申請をすべき場合を除き、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請の提出を要します。
3 移転登録とは?
★自動車の売買等により譲渡、譲受する場合
所有者を変更する場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等で手続きが必要です。
★自動車の所有者の変更があったときは、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請の提出を要します。
4 抹消登録とは?
★自動車の使用をやめた場合、または、解体等、輸出する場合に必要な手続きです。
5 自動車登録番号の変更申請とは?
★ナンバープレートを毀損・紛失、希望ナンバーへの変更の場合
6 希望ナンバー制とは?
★希望番号制度とは、自動車のナンバープレートにあなたの希望する番号を付けることができる制度です
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