農地所有適格法人の要件

(1) 法人形態要件

●農事組合法人

●株式会社(公開会社でないものに限る)

●合名会社・合資会社・合同会社

※譲渡制限付の会社に限る  

事業要件

【主たる事業が農業とその農業に関連する事業であること】

判断基準:直近3カ年の農業と関連事業の合計売上高が当該3カ年の法人の売上高の過半を占めていること。

(※農事組合法人は、農協法の規定により、農業と関連事業しか行えない制限がある。)



③議決要件

誰でも農地所有適格法人の構成員になれる。ただし、その法人の総議決権又は総社員の過半は、次のとおり】

 ◯ 農地を提供した人

 ◯ その法人の農業の常時従事者(原則として年間150日以上従事)

 ◯ 基幹的な農作業を委託した個人

 ◯ 農地中間管理機構等を通じて、その法人に農地を貸し付けている個人

 ◯ 農業協同組合、農業協同組合連合会 

   ◯ 地方公共団体(市町村)

(4)役員要件

① 農地所有適格法人の理事等の過半は、法人の農業(関連事業含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。

②その法人の理事等又は法人の農業について権限と責任を有する使用人のうち1人以上の者が法人の農作業に従事(原則年間60日以上)すること。