相続・遺言・成年後見のお知らせ

預貯金も遺産分割対象(最高裁判例変更)

(H28.12.19)

判決内容は、次のとおりです。

「亡くなった人の預貯金を遺産分割の対象にできるかどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は19日、「預貯金は遺産分割の対象となる」との初判断を示し、従来の判例を変更。預貯金を対象とせずに遺産分割をした二審決定を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻し」 

 

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 法務省「法制審議会-民法(相続関係)部会」において、審議が進んでいます。

(中間取りまとめは、下記のとおり)

法務省:民法(相続関係)等の改正に関する中間試案はこちら→参照