法人番号欄の追加

②法人番号欄の追加(H28.11.1改正施行)


 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(通称:番号利用法、番号法、マイナンバー法)が本年1月1日に施行。この法律では、日本で設立の登記をした法人は、必ず、それ以外の法人については一定の手続きを踏むことにより、法人番号が指定されることになりました。

 建設業の許可事務については、許可行政庁が社会保険への加入等の建設業者の状況について関係機関に照会するときに法人番号を確認することにより、対象事業者を特定することが容易かつ正確になることから、建設業許可申請書等に同法第2条第15号に規定する法人番号を記載する欄を新設する。

【別記様式第1号、別記様式第25号の11及び別記様式第25号の12】

 

◆留意事項◆

建設業法施行規則の改正に伴い、平成28年11月1日より一部の様式について、以下2点の改正。
①法人番号記入欄の追加
②業種欄(ほ)→(舗)へ変更
法人番号については、法人の方のみ記入となります。

個人の方は、マイナンバーを誤って記入しないようにご注意ください。

 

★施行日(平成28年11月1日)以降の申請については全て新様式で提出。