H27年9月に改正個人情報保護法が公布され、H29年春頃に全面施行されます。(公布日から2年以内に政令で定めて全面施行することに決まってます)
これまでは「保有する個人情報の数が5,000以下の事業者」には、個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となります。
このため、新たに対象となる小規模事業者や中小企業の経営者は、個人情報の取扱いについて、制度の仕組みと基本的なルールを知っておく必要があります。以下、総務省の広報資料をご参照ください。
➡<チラシ(すべての事業者に個人情報保護法が適用されます)>
➡<概要(個人情報保護法改正部分及び全面施行スケジュール)>
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