【家族信託と成年後見】
★「家族信託」は、「民事信託」の中で、家族や親族を受託者として、財産を託す仕組みです。
◆家族信託と成年後見制度とは、それぞれ独立した制度です。
成年後見制度は、財産管理のみならず、身上監護に関わる「本人を護る」制度で、共通するのは、「財産管理制度」です。
◆家族信託は、身上監護に関わる事務は「財産管理」に限定されますが、成年後見制度や民法では達成できない様々の仕組みが活用できます。
◆家族信託の主な特徴
・本人と信託を任された人との間には、家庭裁判所のような管理機関は存在しません。
・本人がその家族信託契約を結び、財産管理を委託。金銭以外の不動産も含めることができます。
・信託された人は、任された財産の管理を本人の判断能力が衰えても、そのまま継続できます。
・本人の死亡後も本人の希望に合わせた財産管理が可能です。
・本人は、信託契約で相続先について、二次相続以降も指定できます。
◆ 「家族信託(家族型民事信託)」の中心にあるのが「福祉型信託」です。
「福祉型信託」とは、高齢者や障がい者支援のための「信託」です。
概要は、財産管理できない認知症の妻や高齢者・障がいを持つ子(受益者)のために、本来、贈与・相続させる財産を信頼できる「受託者」に託し(移転し)、これを管理してもらうとともに、受益者に必要な給付(生活費や病院代等の支払い)をしてもらう仕組みです。
【家族信託の信託関係人】
◆「信託当事者」は、基本は「委託者(遺言者)」「受託者」「受益者」です。
加えて、この「福祉型信託」を支える「受益者保護関係人」として、「信託監督人」と「受益者代理人」が登場し、さらに、「信託事務処理代行者」が指定されることがあります。
【委託者(遺言者)】(信託を依頼する人)
◆財産を所有する「本人」になります。
【受託者】(委託者(本人)から「信託」を依頼される人)
◆受託者を「誰にするか」が重要です。
「信頼できる者」(家族信託は、親族のうち信頼できる者)となります。
【受益者】(利益を受ける人で、受託者から必要経費の給付や利益配分を受ける権利を有する人)
◆事例◆
・高齢者の配偶者と委託者本人(契約のとき)
・認知症の配偶者
・障がいをもつ子
・未成年者の子 など
(外部リンク:「らぽーる相続支援センター」サイト)
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 9:30~18:30 (月~土)
※日祝日・時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202
★東京都行政書士会所属の行政書士が対応★
法務相談・手続・契約のご相談