任意後見の契約から、任意後見の開始までの型によって、次の3類型があります。
(1)将来型
➡将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約を締結しておき、認知症等の発症・悪化の時点で、任意後見監督人の選任を受け、任意後見人に財産管理等を行わせる利用形態です。
※ 将来型は、ご本人の判断能力の低下した時期を見極ることが難しい面があります。
(2)移行型
➡将来の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ契約しておくのが基本です。民法上の委任・代理権授与契約と任意後見契約を同時に締結し、締結時から任意後見監督人の選任時までは、前者の契約に基づいて、「見守り」や「財産管理」等の事務を処理させ、任意後見監督人の選任とともに、前者の契約を終了させて、後者の任意後見契約に基づく事務処理に移行させる利用形態です。
※ メリットとしては、ご本人の判断能力が低下しないものの、病気などで、自分のことを自分でできなくなった場合、「任意後見受任者」(将来の任意後見人を予定する者)として、ご本人の「身上看護」や「財産管理」などを委任しておくことで、お互いの信頼関係を築いた上で、安心して任意後見人を任せることができます。
(3)即効型
➡軽度の認知症の者が任意後見契約を締結すると同時に、任意後見監督人の選任を受け、 任意後見人に財産管理等を行わせる利用形態です。 この契約は、ご本人の判断能力は既に低下しつつあるものの、契約締結する判断能力は備えている場合に利用できますが、法定後見との関係において難しい面があります。
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