農地所有適格法人の設立と経営について


農地所有適格法人の設立と経営|農地を所有できる法人の要件と失敗しないための実務ポイント

 

農業経営の規模拡大、後継者への経営継承、農地の集約、従業員の雇用、スマート農業機械の導入などをきっかけに、個人経営から法人経営への移行を検討する農業者が増えています。

 

株主や議決権の構成、役員の農業従事状況、売上高に占める農業売上の割合などについて、設立時だけでなく、法人経営を続ける間も、この要件を維持する必要があります。

 

今回は、農地所有適格法人の設立を検討している農業者や、農業へ新規参入したい企業の方に向けて、法人の要件、設立手続、経営上の注意点について解説します。

 



1.農地所有適格法人とは

 

農業を営む法人は、一般に「農業法人」と呼ばれますが、すべての農業法人が農地を所有できるわけではありません。

農地を所有するためには、農地法上の「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。一方、農地を所有せず、借りて農業を行う場合には、一定の条件のもとで、農地所有適格法人ではない一般法人でも農業に参入することができます。

 

そのため、法人設立を検討するときは、最初に次の点を整理することが重要です。

 

(1) 将来的に農地を法人名義で所有したいのか
(2) 農地を借りる方式で農業経営を行うのか
(3) 個人名義の農地を引き続き法人へ貸し付けるのか
(4) 後継者への経営継承をどのように進めるのか
(5) 外部企業や取引先から出資を受ける予定があるのか

 

法人設立前の段階から、農地法上の要件を踏まえて、法人設立の具体的な設計を行うことが大切です。


2.農地所有適格法人の4つの要件

農地所有適格法人として農地を所有するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。

 

(1) 法人形態要件 

農地所有適格法人になることができる主な法人形態は、次のとおりです。

  • 株式会社。ただし、株式の譲渡制限が設けられた非公開会社
  • 農事組合法人
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

農業法人では株式会社が選ばれることが多いですが、農業者同士による共同経営の場合には農事組合法人、家族を中心とした小規模経営では合同会社が検討されることもあります。

どの法人形態が適しているかは、出資者の人数、将来の事業承継、資金調達、利益配分、意思決定の方法などによって異なります。

 

(2) 事業要件

 

法人の主たる事業が農業であることが必要です。 

具体的には、原則として、法人の総売上高の過半が農業および農業に関連する事業による売上であることが求められます。

農業関連事業には、法人が生産した農畜産物を利用して行う次のような事業が含まれます。

 

  • 農畜産物の加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農家レストランや農家民宿などの事業
  • 農作業の受託

農産物の加工・販売や観光農園などの次産業化を進める場合には、その事業が農地法上の関連事業に該当するかを確認しておく必要があります。また、太陽光発電、不動産賃貸、飲食店など、農業との関連性が低い事業の売上が大きくなると、事業要件を満たさなくなる可能性があります。

 

(3) 議決権要件

 

農業関係者が、法人の総議決権の過半を占めることが必要です。農業関係者には、主に次のような者が該当します。

 

  • 法人の農業に常時従事する個人
  • 法人に農地の権利を提供した個人
  • 農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸している個人
  • 法人に基幹的な農作業を委託している個人
  • 地方公共団体
  • 農地中間管理機構
  • 農業協同組合など

ここで注意したいのが、「出資金額」と「議決権」は必ずしも同じではないという点です。

株式会社では、発行する株式の種類、議決権制限株式の有無、株主間の持株比率などによって議決権の構成が変わります。

設立時には要件を満たしていても、株式の譲渡、相続、増資、新たな出資者の参加などにより、農業関係者の議決権が過半数を下回ることがあります。

将来の事業承継や外部出資も見据えて、定款、株式構成、株式譲渡のルールを設計することが重要です。

 

(4) 役員要件

 

役員については、主に次の要件があります。

第一に、役員の過半数が、法人の行う農業に常時従事する構成員であることです。

常時従事の目安は、原則として年間日以上とされています。

第二に、役員または重要な使用人のうち、1人以上が法人の農業に必要な農作業に従事することです。

農作業への従事日数の目安は、原則として年間60日以上とされています。

役員として経営会議に参加しているだけでは、農作業従事の要件を満たさない場合があります。

 

実際の作業内容、従事日数、役員の勤務状況を確認できるように、作業日誌、出勤簿、農作業記録などを整備しておくことが必要となります。


3.農地所有適格法人を設立するメリット

 

(1) 経営と家計を分離できる

 

個人経営では、生活費と農業経営の資金が混在しやすく、正確な収支や部門別の採算が分かりにくくなることがあります。

法人化により、個人と法人の財産・会計を分けることで、農業経営の収益性や資金繰りを把握しやすくなります。

 

(2) 金融機関や取引先からの信用力が高まる

 

法人には決算書の作成が必要となるため、経営状況を客観的な数字で示すことができます。

金融機関から融資を受ける場合や、道の駅、量販店、食品会社、ホテル、飲食店などと継続的な取引を行う場合にも、法人経営が信用力の向上につながることがあります。

 

(3) 従業員を雇用しやすくなる

 

給与、勤務時間、休日、社会保険などの雇用条件を明確にすることで、従業員を採用しやすくなることが期待できます。

家族経営から組織経営へ移行し、農場長、生産管理担当、販売担当などの役割を分担することも可能になります。

 

(4) 経営継承を計画的に進められる

 

個人経営では、経営者の死亡により農地、農業機械、預貯金、取引上の地位などが相続財産となり、複数の相続人に分散することがあります。法人経営では、法人自体は継続し、株式や持分を後継者に移転する方法により、経営継承を進めることができます。

 

ただし、株式の相続によって農業関係者の議決権要件を満たさなくなる可能性があるため、遺言、種類株式、株式譲渡制限、後継者育成などを含めた準備が必要です。


4.農地所有適格法人を設立する基本的な流れ

 

ステップ1 法人化の目的を明確にする 

 

最初に、なぜ法人化するのかを整理します。

  • 農地を法人名義で取得したい
  • 経営面積を拡大したい
  • 従業員を増やしたい
  • 後継者へ経営を引き継ぎたい
  • 農産物の加工・販売に取り組みたい
  • 農業機械や施設を導入したい
  • 外部企業と連携したい

目的によって、適切な法人形態、資本金、役員、株主、事業目的が変わります。

 

ステップ2 事業計画・資金計画を作成する

 

作付面積、品目、販売先、売上見込み、人件費、農業機械の導入費用、借入金の返済などを整理します。

法人化すると、社会保険料、税理士報酬、法人住民税、登記費用など、個人経営にはなかった費用も発生します。法人化前と法人化後の収支を比較し、無理のない資金計画を作ることが大切です。

 

ステップ3 株主・役員・議決権を設計する

 

誰が出資するのか、誰が代表者になるのか、農業に常時従事する役員は誰かを決めます。

農地所有適格法人では、単に出資比率だけを見るのではなく、各株主が農業関係者に該当するか、議決権の過半数を確保できているかを確認する必要があります。

 

ステップ 定款を作成して法人を設立する

 

会社名、本店所在地、事業目的、資本金、発行株式、株式譲渡制限、役員などを定款に定めます。

事業目的には、農産物の生産だけでなく、予定している加工、販売、農作業受託、農家レストラン、農泊などの事業も適切に記載します。なお、法人の設立登記は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して進めます。

 

ステップ5 農地や農業機械の取扱いを決める

 

個人経営で使用していた農地や農業機械を法人へ移す方法には、次のようなものがあります。

  • 個人から法人へ売却する
  • 個人から法人へ賃貸する
  • 法人へ現物出資する
  • 使用貸借により法人に使用させる

方法によって、農地法上の手続、所得税、法人税、消費税、登録免許税などの取扱いが異なります。

税務については、税理士などの専門家と連携して事前に検討する必要があります。

 

ステップ6 農地法上の許可を受ける

 

法人が農地を売買、贈与、賃貸借などにより取得する場合には、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

農地所有適格法人の4要件だけでなく、取得する農地を効率的に利用できるか、周辺の農地利用に支障を生じさせないかなども審査されます。法人を先に設立すれば必ず農地を取得できるというものではありません。

 

法人設立前から、農地の所在地を管轄する農業委員会へ相談し、必要書類や審査日程を確認しておくことが最重要です。

 



5.設立後の経営で特に注意すべきこと

 

(1) 毎年、農業委員会への報告が必要

 

農地の権利を有する農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農地が所在する市町村の農業委員会へ事業状況等を報告する必要があります。なお、複数の市町村に農地を所有または賃借している場合は、それぞれの農業委員会への報告が必要となることがあります。報告を失念しないように、決算後の定例業務として管理しておくことが重要です。

 

(2) 農業売上の割合を確認する  

 

農業以外の事業を拡大した結果、農業および農業関連事業の売上が総売上高の過半を下回ると、事業要件を満たさなくなる可能性があります。新規事業を開始する場合は、その事業が農業関連事業に該当するか、売上構成にどのような影響があるかを事前に確認が必要です。

 

(3) 株式の譲渡・相続・増資に注意する 

 

新たな出資者を受け入れる場合や、株主が死亡して株式が相続される場合には、議決権要件への影響を確認する必要があります;

株式の名義だけで判断するのではなく、新しい株主が農業関係者に該当するかを確認しなければなりません。

 

 

(4) 役員の交代に注意する 

 

代表取締役や役員が退任した場合、後任役員の農業従事状況によっては、役員要件を満たさなくなることがあります。

役員変更を行う前に、変更後の役員構成と農業従事日数を確認することが必要です。

 

(5) 農地・農業機械の名義を整理する

 

法人化後も、農地やトラクター、コンバイン、ビニールハウスなどが個人名義のまま使用されているケースがあります。

個人と法人との間で賃貸借契約や使用貸借契約を作成せず、使用料や修繕費を曖昧にしていると、税務・会計上の問題や、将来の相続トラブルにつながることがあります。法人化の際に、土地、建物、農業機械、車両、資材、借入金などの一覧を作成し、所有関係と契約関係を整理しておくことが必要となります。

 


6.農地を所有する法人と、農地を借りる法人のどちらを選ぶべきか

 

農業法人を設立する場合でも、必ず農地所有適格法人として農地を所有しなければならないわけではありません。

 

一般法人であっても、農地を適切に利用しない場合に契約を解除できる条件を設け、地域との役割分担を行うなど、一定の条件を満たせば農地を借りて農業へ参入できます。

 

【農地を所有する場合】

 

農地の所有と賃借には、それぞれ特徴があります。農地を所有する場合は、長期的に安定した経営基盤を確保しやすい一方、取得資金が必要となり、農地所有適格法人の要件を継続して維持しなければなりません。

 

【農地を借りる.場合】

 

農地を借りる場合は、初期投資を抑えやすく、経営面積を柔軟に調整できます。なお、契約期間、更新、所有者との関係などに注意が必要です。

 

法人の事業計画、資金力、後継者、地域との関係を踏まえて選択することが重要です。

 


7.外部企業から出資を受ける場合の新しい制度

 

農地所有適格法人が、食品事業者などの取引先と連携して事業拡大を図る場合、一定の要件を満たし、農林水産大臣から農業経営発展計画の認定を受けることで、議決権要件の特例を利用できる制度があります。

(ただし、すべての農地所有適格法人が利用できるわけではありません。)

 

この認定申請においては、認定農業者としての実績、取引実績、農業関係者による重要事項への関与など、複数の条件があります。

 

なお、食品会社、流通会社、取引先などから出資を受ける場合は、通常の増資手続だけでなく、農地法上の議決権要件や特例制度の適用可能性を事前に確認する必要があります。


8.農地所有適格法人の設立は、法人登記だけでは完了しません

 

農地所有適格法人の設立では、会社法上の法人設立手続だけでなく、次のような検討が必要です。

 

  • 農地法上の法人要件の確認

  • 株主・議決権構成の設計

  • 役員の農業従事要件の確認

  • 定款の事業目的の整理

  • 農地法第3条許可申請

  • 個人名義の農地・農業機械の法人への移行

  • 認定農業者制度との関係

  • 融資や補助金を踏まえた事業計画

  • 法人設立後の農業委員会への定期報告

  • 将来の株式承継・農業経営継承対策

法人を設立した後に変更する場合、株主や役員の変更、定款変更、契約のやり直しなどが必要になりますので、事前の計画が重要です。

 

設立前の計画段階から、農地法と農業経営の両方を踏まえて準備することが、円滑な法人化につながります。

 



9.行政書士やまと総合法務事務所の農業法人化支援

 

行政書士やまと総合法務事務所では、農地所有適格法人の設立を検討している農業者、農業法人、農業へ新規参入する企業の皆様に対して、次のような支援を行っています。

 

  • 農地所有適格法人の要件確認

  • 株主・議決権・役員構成の事前確認

  • 定款・事業目的の作成支援

  • 農業事業計画・収支計画の作成支援

  • 農地法第3条許可申請

  • 農地の売買・賃貸借・使用貸借に関する書類作成

  • 農業委員会との事前相談

  • 農地所有適格法人の事業状況報告

  • 認定農業者に関する申請支援

  • 農業補助金・融資申請に必要な事業計画の作成支援

  • 農業機械・施設導入に関する支援

  • 株式変更・役員変更時の農地法要件の確認

  • 農業経営の法人化・経営継承支援

  • 司法書士、税理士、社会保険労務士等との連携

 

行政書士やまと総合法務事務所では、法人設立登記だけでなく、その後も、引き続き、農地所有適格法人として安定した経営を継続できるよう、計画・申請・運営まで総合的に支援いたします。

 


まとめ

 

農地所有適格法人は、農地を法人名義で所有し、農業経営を組織的に発展させるための重要な仕組みです。一方で、農地所有適格法人には、法人形態、事業内容、議決権、役員という4つの要件があり、法人設立後も継続して要件を維持しなければなりません。

 

特に、株主の変更、相続、増資、役員交代、農業以外の事業拡大などは、知らないうちに要件を満たさなくなる原因となります。

 

農地所有適格法人の設立を検討されている場合は、法人を登記する前に、農地、株主、役員、事業計画、農業機械、資金調達、経営継承まで含めて、総合的に整理することをおすすめします。

 

行政書士やまと総合法務事務所では、農地所有適格法人の設立、農地取得、農業経営の法人化、農業補助金、農業経営継承について、全国対応で、ご相談を承っています。

 

農業法人化をどこから始めればよいか分からない場合や、現在の株主・役員構成で農地所有適格法人の要件を満たすか確認したい場合も、お気軽にご相談ください。