出張封印って、なに?



 出張封印って、ご存知でしょうか?

 

   車を新しく購入された方や、既に車を持っている方で、引越で住所転居した場合、車のナンバープレートの新規登録や変更・交換が必要となります。 こんなとき、平日に仕事を休んで、使用保管場所の管轄警察署での車庫証明手続きや、運輸支局(運輸局)等への車の持込みでの手続きで、仕事が休めずに、困ってませんか?


   先日も、新しく車を購入し、仕事を休んで自分で手続するしかないと諦めていた方に、当事務所の「出張封印」のサービスをご利用して頂き、「え~、こんな便利な制度・サービスがあったのですか?」と驚かれてました。

  

    「出張封印」の制度について、認知が進んでいない状況です。平日休みを取らなくても、車のナンバーが変更・交換できる便利な制度・サービスについて、簡単に、ご案内させていただきます。


   名義変更や住所変更の手続で、運輸支局の管轄が変わるなどナンバー変更が必要となる場合には、新ナンバープレートの「封印」が必要となります。通常は、平日の日中に、管轄の運輸支局に自動車を持ち込まなければなりません。

 

    そもそも、封印とは、何のために必要なのでしょうか?


 「封印」とは、自動車(軽自動車・バイク除く)の後面ナンバープレートに、2箇所の 留め金の左側にアルミ製で覆いかぶせてある「金具」が有ります。その覆いかぶせてある金具のことを「封緘(ふうかん)」と言い、封緘に、例えば、東京都なら「東」と漢字一文字が書かれてます。その封緘を「封印(ふういん)」と言います。名義変更や住所変更などで、ナンバーを取り替えたら、新たに封印をしなくてはならないのです。


   封印には、取付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されており、登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。

  

    2017年4月から、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート交付に係る関係省令の施行に伴いまして、封印取付け委託要領が一部改正され、それに伴い自動車の「出張封印」の資格を有した行政書士が行う「出張封印」の取扱範囲が拡大して、さらに活用しやすくなってます。

 



    行政書士が平日に管轄警察署での車庫証明と管轄運輸支局での自動車登録【新規登録(名義変更・住所変更)、番号変更、再交付、再封印】の手続き行い、土日祝を含むユーザーの都合のつく日に、ユーザーの車のある駐車場まで出向き、ナンバー交換・封印が可能です。

   なお、出張封印の資格を有する行政書士が取扱可能な範囲は、(1)新規登録(予備検査済、保安適合証付)(新車新規は対象外)、(2)売買・譲渡等による名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合、(3)引越による住所変更(変更登録)、(4)使用の本拠の位置の変更(変更登録)、(5)希望ナンバーへの番号変更等であって、取扱できる委託範囲が限定されてます。一部できない場合もありますので、当事務所に、お気軽に、ご相談ください。



徒然のひとこと

   私ごとですが、東京の足立ナンバーから、転勤先の5道府県でナンバープレートを変更しました。その都度、関係書類を作成し、必要書類を取得して、車庫証明で管轄の警察署に2回、移転登録で運輸支局に1回、合わせて最低でも3日、仕事を休まなければできないため、多忙の仕事の中で、手続きの煩雑さや土日にできない不便さについて、苦々しく思ってました。

   当時、この「出張封印」制度・サービスがあれば、すぐさまに、利用したと思うほど、便利なサービスです。

 

 ぜひ、車のナンバーの新規登録・変更登録等の状況がありましたら、ご利用をおすすめします。当事務所は、出張封印が可能なエリアで承ってますので、お声掛けください。

 

   また、昨年、東京2020オリンピック特別仕様ナンバープレートの交付が開始されてますが、これに加えて、本年10月頃から、地方版図柄入りナンバープレート(全国41地域)の交付が開始されます。特別仕様のナンバープレートも、出張封印が可能ですので、ご利用のご検討をよろしくお願いします。