【市街化区域内の農地転用の場合】
市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出て転用する場合には、転用許可は不要となります。
※ 「市街化区域」とは、都市計画法で定められた区域で、「すでに市街地を形成している区域及び10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。
このため、市街化区域内の農地の転用は「届出」で足りる扱いになっています。
【届出手続等】
■ 届出者:農地を転用する者
■ 届出先:当該農地を管轄する農業委員会
■ 届出書類:農地転用届出書
■ 添付書類
・土地の位置を示す図面
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
※相続等による権利移転がなされていない場合には、戸籍謄本(除籍謄本含)、その他の書類の提出が必要。なお、農業委員会からは、相続登記を先行することを求められる場合もあります。
・当該農地が賃貸借の目的になっている場合は、解約等の許可があったことを証する書面
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