農地を農業用施設の用途にする場合には、その形態が様々であるため、次の基準により、農地転用に該当か否かが判断されます。
【農地転用に該当する場合】
①農業用施設の敷地をコンクリート等で地固めする場合
②発砲スチロール等を敷地に埋設して土地と区分された状態で水耕栽培、礫耕栽培等を行う場合
【農地転用に該当しない場合】
①温室等を建築した場合でも、その敷地を直接耕作の目的に利用し、農作物を栽培している場合
②ビニール、ゴム等比較的簡易な資材を敷設し、砂・礫等を入れて礫耕栽培のように、土地と一体をなすとみられるような状態で農作物を栽培している場合
③農地の形質変更を行わずに、鉢・ビニールポット栽培を行う場合
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