【許可要件】
【営業所】
■1年以上の使用権原を有すること
(登記簿謄本・賃貸借契約等で証明)
・都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないこと
※ 線引き区域内は市街地区域以外は原則不可、用途地域は、第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域は原則不可
■規模が適切であること
【車庫】 | |
■ |
1年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本・賃貸借契約等で証明)
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■ | 原則として営業所に併設するものであること |
(ただし、併設できない場合は営業所から直線で10km以内(東京都・横浜市・川崎市は20km以内) | |
■ | 車両と自動車車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保されていること(月極の場合は+1台分確保必要) |
■ |
(略) |
■ | (略) |
■ | (略) |
【車両】 | |
■ | 営業所毎に種別ごとに5両以上(けん引車・被けん引車はセットで1両)大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切なものであること |
■ | 使用権原を有することの裏付けがあること |
【休憩・睡眠施設】 | |
■ | 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること |
■ | 睡眠がを与える必要がある乗務員一人当たり2.5㎡以上の広さを有すること |
■ | 原則として、営業所又は車庫に併設するこのであること |
■ | 使用権原を有することの裏付けがあること |
【運行管理体制】 | |
■ | 事業計画に適した運転者数を常時確保できること |
■ | 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備官を確保する管理計画があること |
■ | 勤務割及び乗務務割が法令等に適合すること |
■ | 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること |
■ | 車両と営業所が離れている場合、車庫と営業所が常時密接な連絡がとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること |
■ | 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び法令に基づく報告体制が整備されていること |
■ | 危険品の運行を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されていること |
【資金計画】 | |
■ | 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること |
■ | 自己資金が次に掲げるものの合算額が2分の1に相当する金額以上であること |
♦車両費:取得価格(リースの場合はリース料の1か年分) | |
♦建築費:取得価格(賃借の場合は借料・敷金等の1か年分) | |
♦土地費:取得価格(賃借の場合は借料の1か年分) | |
♦保険料:自賠責保険料の1か年分、 | |
任意保険の保険料1か年分 | |
危険物を取扱う運送の場合、当該危険物に対する | |
賠償責任保険の1か年分 | |
♦各種税:自動車重量税・自動車税・登録免許税及び消費税 | |
の1か年分 | |
♦運転資金:人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ・チューブ費のそれぞれ2か月分相当額 | |
【法令順守】 | |
■ | 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること |
(法令試験の合格が必須) | |
■ | 社会保険等に加入すること |
【 損害賠償能力】 | |
■ | 自賠責保険、又は、共済に加入すること |
■ | 対人保険賠償額1名につき、無制限の任意保険に加入すること |
■ | 危険物輸送を行う場合は、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有すること |
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