◆2019年8月26日より、丁種封印の再々委託が可能となりました。以下のケースにおいて、ご利用ができます。
(※ 依頼元・依頼先の丁種封印の資格を有する行政書士双方の業務委託の手続きが前提となります。)
【ナンバー取得・封印受領が関東8都県の手続き(封印受託者:東京都行政書士会)であって、封印の対象車両が他県にある場合】
★依頼元:当所(東京都行政書士会の封印可能な関東8都県(※)の封印受領)
★依頼先:丁種封印の資格を有した行政書士
【ナンバー取得・封印受領が関東8都県(封印受託者:東京都行政書士会)(※)以外の道府県(封印受託者:再々委託が可能な各県行政書士会)の手続きであって、封印の対象車両が関東8都県にある場合】
★依頼元:丁種封印の資格を有した行政書士
★依頼先:当所(封印受託者:東京都行政書士会の封印可能な関東8都県(※)の封印受領)
◆手続その他の費用等の詳細は、ご照会ください。
※ 関東8都県:東京都・千葉県・埼玉県・山梨県・神奈川県・茨城県・群馬県・栃木県
★新車新規登録も可能(これまでは中古新規のみ限定)となりました。新車販売ディラー店様の車庫証明・新規登録・出張封印もセットでお任せ下さい。(※ただし、乙種(型式指定者の新車販売業者)・丙種(中古車販売協会)が再委託できる場合を除きます。)
★詳しくは、お問い合わせください。
★ 出張封印のサービスを利用すると、ナンバー交換において、平日に運輸支局等に車を持ち込まずに、ご自宅の駐車場等でナンバー取付・交換ができます。(土日祝日に可能:追加費用なし)
★ 安心して任せられる「やまと総合法務の出張封印サービス」、ぜひ、ご利用ください。
◆お車のナンバープレートの交換です!◆
出張封印とは?
出張封印は、車を運輸支局に持ち込むことなく、封印資格を持った行政書士がお客様に代わって、運輸支局で手続し、新しいナンバーを受領し、お客様の自宅(車庫等)でナンバーを交換と封印(車の後ろナンバーの左)を取り付け、古いナンバープレートを回収するという便利な制度のことです。
平日の日中に車を運輸支局に持っていけない方でも、行政書士が平日に手続を代行し、土曜・日曜・祝日に行政書士がご自宅まで出張して、ナンバー交換をすることも可能です。
【出張封印ができる資格】
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害賠償保険に加入し、国土交通省各運輸局各運輸支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士です。H29.10月からは、新たな制度である「丁種受託者」として登録(H29.10.05)された「行政書士」だけです。
【丁種受託者とは?】
封印委託の種類の一つです。
甲乙丙の三種類に加え、2017年4月から丁の区分が増えました。
「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」の区分です。
(1) 甲種…陸運支局内で封印(ナンバープレートの交付代行者)
(2) 乙種…新車販売業者
(3) 丙種…各都道府県の中古車販売協会
(4) 丁種…各都道府県の行政書士会
【丁種受託者としての出張封印がスタート】
2017年の4月から新たに行政書士専用の「封印委託制度」として関係法令等の施行がされました。
東京都行政書士会では「出張封印」の資格のある行政書士がH29年10月10日より「丁種受託者」として登録され、封印の受領及び出張封印が可能となりました。
※今までは「甲種受託者」からさらに委託を受けて、従前の「出張封印」の制度で行ってきましたが、H29.10月以降は、行政書士単独で「封印委託」ができるようになりました。
【出張封印のメリット】
◆ナンバー交換が平日に運輸支局等まで車を持ち込まなくてできます
➡ご自宅等の駐車場でナンバープレート交換が可能です。
◆お車を運輸支局等に陸送中の事故等の心配がなくなります。
◆ガソリン代・首都高利用料等の経費や登録手続などの時間が節約できます。
★出張封印の場合は土日・祭日・夜間も対応できます。
【東京オリンピック図柄ナンバーの交換等】
◆H29.10.10から交付開始の「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート」の交換やご当地ナンバー、同一ナンバーの再交付、再封印、番号変更にも対応。
【参考】
◆通常は、お車を運輸支局に直接持って行くか、または、陸送業者に依頼して車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバーを取付て、専門の者に「封印」をしてもらわなければなりません。
また運輸支局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるのは平日のみで、運輸支局の窓口が開いている朝から夕方の時間帯だけです。平日(昼間)に運輸支局に行けない方には、便利な制度・サービスです。
※ 出張封印できないナンバー等がありますので、事前に、ご照会ください。
★ 出張封印!できます(当事務所の対応地域)!ご照会ください!
行政書士やまと総合法務事務所
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