平成30年度税制改正「資産課税」の中に、「小規模宅地等の特例の改正」があります。
これは、相続税の算出において、「家なき子特例」の適用見直しです。
「家なき子特例」とは、小規模宅地等の特例のうち、被相続人が居住していた宅地を「持ち家がない相続人」が相続した場合に、330㎡まで80%評価減(相続税評価の路線価)が可能な特例です。
★「家なき子」適用の相続人の要件★(改正前)
イ 被相続人に配偶者及び同居の相続人がいないこと。
ロ 相続人本人だけでなく、その配偶者の持ち家にも住んでいないこと。
ハ 持ち家に住んでいない期間は、被相続人が亡くなる前3年間を越えていること。
◆見直しの内容◆
改正前の【家なき子適用の「相続人の要件」】に加えて、下記に該当する場合には、その対象者から除外。(家なき子の適用を厳格にする内容です。)
(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係ある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者。
(2)相続開始時において、居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。
◆適用時期は、平成30年4月1日以後の相続開始案件(相続又は遺贈)からの適用となってます。
(経過措置は設けてありますが、判定基準日が平成30年3月31日など要件の要否には注意が必要です。)
※ 詳しくは、H29.12.22:(閣議決定)平成30年度税制改正の大綱:116頁の39~40頁参照
◆「遺言書」作成や相続対策について
・別居の相続人(子)が「小規模宅地等の特例を適用できる」前提で、相続対策を検討する場合には、遺言や対策の見直しが必要となりますので、ご留意ください。
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