農地転用の許可基準

【農地転用の許可基準】 

(1)農地を営農条件や周辺の市街地化の状況から区分し、許可の可否を判断する基準(立地基準)

(2)農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などを審査する基準(一般基準) 

 

【立地基準】

立地基準は、営農条件に優れた農地の確保を図りつつ、社会経済上必要な転用需要にも適切に対応するため、農地を5つに区分

 

● 農用地区域内農地(原則、不許可)

➡ 市町村が定める「農業振興地域整備計画」において、長期にわたり農用として確保する土地 

 

● 甲種農地(原則、不許可)

➡ 市街化調整区域内にある農地のうち、土地改良事業等の対象となった農地

(完了後8年以内の農地) 

 

● 第1種農地(原則、不許可)

➡ 10ha以上の規模の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 

 

● 第2種農地(原則、許可)

➡ 鉄道の駅や市役所等が500㍍以内にある等市街地化が見込まれ区画等にある農地又は農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地 

 

● 第3種農地(原則、許可)

➡ 鉄道の駅や市役所等が300㍍以内にある市街地の区域、又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地

 

なお、相続等による農地等の権利を取得したときは、その農地を管轄する市町村の農業委員会へ届出が必要です。(10ヶ月以内)(許可不要)



【一般基準】

一般基準では、農地の投機的な取得や遊休化、また、転用に伴う営農条件への支障を防止するための基準が設けられています。

次のいずれかに該当するときは、許可できないとされてます。

(1)次に該当し、農地を転用して事業の用に供することが確実と認められない場合

 転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
許可を得た後遅滞なく転用する見込みがない場合
事業に必要な行政庁の許認可等を得ていない場合
事業に必要な法令(条例含む)により義務付づけられた行政庁との協議を現に行っている場合
申請に係る農地と一体として事業の用に供する土地を利用できる見込みがない場合
申請に係る農地の面積が事業の目的か適正と認められない場合

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む)のみを目的とする場合

(ただし、一定のものは除かれる) 

 

(2)農地の転用により周辺の農地の営農条件に支障が生じる恐れがある 

(3)仮設工作物の設置など一時転用の場合に、利用後に速やかに農地に復元することが確実に認められない場合(農地法第5条の場合のみ) 

(4)一時転用のため所有権を取得する場合 

(5)農地を採草放牧地にする場合に法3条2項に抵触する