建設業許可申請の留意事項

【留意事項】

 建設業許可を受けていなければ、請け負うことのできない工事は、元請・下請を問わず、1件の請負金額が500万円(消費税込)(建築一式工事は1,500万円)以上の工事です。

 今は、リォームなどの内装工事でも500万円を超える工事は多く、建設業許可がないことで受注できないケースもありますので、早めに建設業許可を取得しておくことがよいでしょう。

 なお、最近では、元請から建設業許可の取得を促されるケースも多いようです。



 許可を得るためには、要件をクリア満たす必要があり、予め手立てする必要がありますので、手遅れにならないよう、ご留意願います。

 なお、軽微な工事であっても、電気工事や解体工事、浄化槽設置工事については、行政庁への登録制度がありますので、ご注意願います。