トランクルームの認定

(1) トランクルームとは?

● その全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管の保管をする倉庫をいいます。

普通倉庫との違いは、預かる物が消費者からの寄託貨物を取り扱う点ですので、トランクルームの施設設備基準は少なくても普通倉庫(一類倉庫)の設備基準を満たす必要があります。

 

(2) トランクルームの認定とは?

● トランクルームの認定とは、一定の基準を満たしたトランクルームについて、優良なトランクルームとして国土交通大臣の認定をうけることができる制度です。

 

(3) トランクルームの認定の基準(法第25条の4第1項)

 (営業倉庫の施設設備基準(一類倉庫)の適用)

 

■ 営業倉庫の設備基準の他に、認定性能の種別により、下記の基準が適用されます。

 

 ● 定温性能:酒類

 ● 定湿性能:漆器類

 ● 防塵性能:精密機械、楽器

 ● 防虫性能:絹製品、毛皮類

 ● 防磁性能:磁気テープ・磁気ディスク

 ● 常温・常湿:事務机、スポーツ用品等

 

(4) トランクルームの営業基準(則第21条第2項)

 

 ● 営業所ごとに利用者から相談窓口が置かれていること

 ● 相談窓口にトランクルームの営業に必要な知識及び能力を有している者がおかれていること 

 ● 消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと

 

(5) 認定後の手続き等(則第21条第2項)

 

 ● 登録免許税:認定後1か月以内に1万円を納付

  ● 料金設定(変更)届出書➡認定後30日以内に支局経由、管轄運輸局