相続人とは

★相続人とは?『相続人』の範囲は、下記のとおりです。

相続人の範囲は、「法定相続人」となります。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことをいい、被相続人の血縁者を4つの順位(配偶者/子/親や祖父母/兄弟姉妹)に分けて相続の際の優先順位を決めています。

 

◆被相続人の法律上の配偶者は、常に法定相続人になります。

この配偶者と一緒に法定相続人になれるのは残りの3つの順位の血縁者のうち最も順位が高い第1順位のみです。

※第1順位がいない場合に、次の第2順位の相続人となります。 

上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。 

法定相続人は、配偶者と子、配偶者と両親、配偶者と兄弟姉妹という組み合わせになります。

 

◆配偶者とともに相続人になるのは、第1順位の法定相続人は「子」です。 

ちなみに、前妻、前夫との間の子供も「法定相続人」の「子」です。

離婚をすれば、前妻・前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子はずっと相続権をもっています。

 

本来、遺産を相続するはずだった子が先に亡くなってしまっている場合には、その相続する権利は孫に引き継がれます。 

これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます。

なお、相続権は孫には引き継がれますが、子の妻には引き継がれません。(この妻は法定相続人でなありません。) 

子がいない場合には、第2順位の法定相続人は「父母」「祖父母」に進みます。

 

 

子も父母もいない場合には、第3順位に進みます。

第3順位の法定相続人は「兄弟姉妹」です。

それぞれの順位によって民法の定める遺産の取り分(法定相続分)が異なります。

 

 

なお、第3位の兄弟姉妹が法定相続人になった場合、既に相続が始まった時点で亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人からみると「甥」「姪」が代襲相続人となります。

なお、甥・姪の子は代襲相続人にはなれません。


【法定相続人の留意事項】

◆被相続人の配偶者とは?

被相続人の配偶者とは、内縁関係や事実婚等、戸籍上の配偶者となっていない場合には、法定相続人にはなれません。

また、離婚をした場合には、元夫、元妻は相続人にはなれません

なお、法定相続人になるには、婚姻期間は関係ありません。

(結婚して、すぐに相続が発生しても、法定相続人の配偶者として、遺産を相続する権利は発生します。)


(相続人の範囲)

相続人とは?  
     
   「相続人」とは、法律によって被相続人の財産法上の法律関係を承継する者であり、相続開始後に「相続人」といいます。
 「財産上の法律関係」には、被相続人の債権のみならず債務も含まれ、相続人は、原則として被相続人の権利・義務の両方を承継します。
     
法定相続人とは?  
     
   相続開始の時に生存する一定の者が、法律上当然に「相続人」(法定相続人)になります。
 相続人は、「配偶者のみ」、「配偶者と子」、「配偶者と直系尊属」、「配偶者と兄弟姉妹」、「子のみ」、「直系尊属のみ」、「兄弟姉妹のみ」、「相続人不在」の各場面があります。
     
法定相続人の順位  
     
【 配偶者】  
   被相続人の配偶者は,常に相続人になります。
血族相続人がある場合にはそれらのものと並んで、同順位の相続人になります。
     
①第1順位:被相続人の子  
 

 子は、実子、養子を問わず、嫡出子・非嫡出子の区別もなく相続人となります。

 また、子が複数ある場合は、共同相続人となります。
 なお、被相続人の死亡前に子が死亡している場合には、その者の子(被相続人からみて孫)が代襲相続します。その代襲者も被相続人の死亡前に死亡している場合には、その者の子がさらに再代襲相続します。

     

②第2順位

  被相続人の直系尊属

 
   被相続人に子がいなく代襲相続人もいない場合には、実父母、養父母を問わず直系尊属が相続人となる。(親等が異なる者の間では、被相続人に近い者が優先されます。)
     

③第3順位

 被相続人の兄弟姉妹

 
 

 被相続人に子が及び代襲相続がなく、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
 なお、被相続人の死亡前に、相続人となるべく兄弟姉妹が死亡している場合には、その者の子(甥または姪)に限り相続人となります。

     
④相続を放棄した者  
   相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものと見なされることとなるため、放棄した者の子・孫など(直系卑属)への代襲相続は生じません。