法定後見制度

 この制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

 「法定後見制度」と「任意後見制度」は現在の判断能力の状況で区分されています。

現在の判断能力が不十分な場合は「法定後見」(「後見」「保佐」「補助」の3区分)、現在の判断能力が十分な場合には「任意後見」を利用することになります。法定後見を利用する場合、家庭裁判所へ後見開始の申立手続きをします。
また、任意後見は、ご本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。
自分の信頼できる人を後見人に指定できることと、手続が法定後見に比較して簡素なことが任意後見制度のメリットといえます。