法務局における遺言書の保管制度法律案

NEW!(H30.6.22)

【法務局における遺言書の保管等に関する法律案】


(審議経過)

<議案提出者:内閣(法務省)提出>

・議案名:法務局における遺言書の保管等に関する法律案

・衆議院議案受理年月日:H30.3.13

・衆議院可決:H30.6.19

・参議院:審議中


◆この法律案は、平成30年3月13日閣議決定され、衆議院に提出されてます。民法から独立した新法として「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(案)を創設するものです。

 

法案の提出理由は、下記のとおりです。

★高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講ずる必要がある。



【法律案の内容】

★遺言者は自ら作成した自筆証書につき、遺言書保管所として指定された(住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する)法務局に対して、当該遺言の保管申請を行うことができます(代理申請不可)。

★法務局の遺言書保管官は、所定の方法により、遺言者の本人確認を行った上で、当該申請を許可した遺言書につき、遺言書の画像などの情報を磁気ディスク等に保存します。

 

★遺言者は、保管された遺言書の閲覧をいつでも請求することができます。また、いつでも自らこれを撤回することもできます。

★また、遺言者の死亡後、その関係相続人等(相続人や権利関係者、遺言書に記載された者など)は遺言書保管官に対して、遺言書保管ファイルに記録された事項を証明した「遺言書情報証明書」の交付や遺言書原本の閲覧を申請・請求することができるとされています。

 

★さらに、当該法務局に保管された自筆証書遺言については、通常、公正証書で作成された遺言書以外のもの(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に義務付けられている検認手続を要しないとされてます。

 

★これにより、相続時の検認、紛失の危険性といったデメリットも消滅することとなり、今後、自筆証書遺言のメリットが拡大します。

◆ 今後の国会での審議状況(H30.6.19 衆議院可決)しだいですが、これらの制度の創設し、自筆遺言の利便性の向上を図りたいところです。