建築基準法の一部改正法案(閣議決定)


【改正の概要】

(1)建築物・市街地の安全性の確保
① 建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大
② 防火地域・準防火地域※1において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率※2制限を10%緩和 等
※1 防火地域・準防火地域:市街地における火災の危険を防除するために定める地域
※2 建ぺい率:建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

 

(2)既存建築ストックの活用
戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避 難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする

② 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し 等

 

(3)木造建築物の整備の推進
① 耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し(高さ13m・軒高9m 超 →高さ16m 超・階数4 以上)
② ①の規制を受ける場合についても、木材をそのまま見せる(あらわし)等の耐火構造以外の構
造を可能とするよう基準を見直し 等

 



【改正法案のポイント】

(1)戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

(2)用途変更に伴って建築確認申請が必要となる規模を見直し

(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直)➡200㎡までの用途変更は建築確認申請が不要

 


(解説)

現行の建築基準法では、宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)を3階以上の階に設置する場合は、建物を通常よりも高い防火性能を有する「耐火建築物」とする必要があります。

 

現在、都内をはじめ、100㎡未満の敷地に木造3階建てが多く建築されてます。これらの戸建住宅では、旅館業(簡易宿所営業)の許可を得ようとしても、「耐火建築物」でないため、3階部分は宿泊の用に供することができず、許可申請はできません。

今回の閣議決定された「建築基準法の改正案」では、延べ面積が200㎡未満の3階建ての宿泊施設については、一定の基準を満たす「迅速に避難できる措置」(警報設備等の設置)を条件に、建物を耐火建築物でなくてもよいとする措置となってます。

※ この改正法案が成立すれば、3階建て木造住宅が、宿泊施設として、有効利用拡大が図られることになります。