住宅瑕疵担保履行法に基づく届け出


住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者・宅建業者は、下記が義務付けされてます!

(1)住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託等)

(2)年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等の届け出

 

★届け出は、平成30年4月2日(月)~4月23日(月)です。

★届出対象者の方は、忘れずに届け出しましょう!