~民法から独立した新法として「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(案)を創設~
(H30.2.25)
相続:小規模宅地等の特例について、平成30年4月1日から、小規模特例のうち、「家なき子(特定居住用宅地等)」の適用が見直しされます。今回の改正の趣旨は、本来、持ち家がない相続人が、被相続人の居住用宅地を相続する際、相続税の軽減措置を厳格に適用する改正です。
(H30.2.24)
財務省から、「平成30年度税制改正の大綱」(平成29年12月22日閣議決定)、「所得税法等の
一部を改正する法律案」(平成30年2月2日閣議決定)及び「国際観光旅客税法案」(平成30年2月2日
閣議決定)の内容を分かりやすくまとめた「パンフレット」です。
※法案成立前の内容であることにご留意ください。
法務大臣の諮問機関・法制審議会において、「遺産分割で配偶者を優遇する」内容を盛り込んだ民法(相続法)改正の要綱を全会一致で採択し、法務大臣に答申。
法務省は今国会に、この民法改正案を提出する予定です。内容はコチラへ➡
(改正されれば、相続法制の大幅な見直しは、S55年以来、約40年ぶりの改正となります。)
平成29年12月8日付けで「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の国土交通省告示の改正が発表され、平成30年1月1日より施行されました。
主な改正点は、以下のとおり。
(1)告示第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例
(2)告示第八 空家等の売買又は交換の代理における特例
(3)告示第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
※「仲介」と「代理」の報酬額についても、違いを確認しましょう!
★ホテル営業及び旅館営業の営業種別が「旅館・ホテル営業」へ統合されました。
★違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化。
無許可営業者等に対する罰金の上限額:3万円から100万円に引き上げる措置。
~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します~
平成30年6月15日に施行される「住宅宿泊事業法」のガイドラインについて、平成29年12月16日に策定されました。
新たに「民泊」の宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」が2017年6月9日に成立してます。
2017年10月27日には「住宅宿泊事業法施行規則」と「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」が公布され、具体的な内容が明らかになりました。
事前届出・登録は、2018年3月15日からとなります。
【国交省】H29年12月1日より「安心R住宅」の事業者団体の登録申請の受付を開始
◆「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し既存住宅の流通を促進するため、「住みたい」「買いたい」既存住宅(「安心R住宅」)の事業者団体登録制度を本日(H29.11.06)公布し、12月1日より施行します。また、本制度の実施にあたっては関連補助事業により普及に向けた支援を行います。
◆耐震性があり、インスペクション(建物状況調査)が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者団体が標章を付与するしくみです。
◆<建設業許可申請関連>
【建設業許可申請・変更の手引(H29年7月発行)】
平成29年度版が発行されました。(H29.07.14)
◆変更内容は平成29年6月26日付けの国土交通省告示等の改正により、経営業務の管理責任者の要件が一部改正の内容です。
◆<東京都入札制度(H29年度)>
①【東京都入札制度説明会・東京都入札制度」(H29年6月26日説明会資料)】
◆【国交省】貨物利用運送事業における「標準貨物利用運送約款」の改正について
貨物自動車運送事業においては、適正運賃及び料金の収受を推進するため、すでに標準貨物自動車運送約款等が改正され、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備されたところです。
今般、貨物自動車運送事業を利用して事業を行う貨物利用運送事業においても、同様の改正がされました。
➡詳しくは、こちらへ(国交省サイト)
★ 告示の公布:H29.10.30、告示の施行:H29.11.04
◆ New「民法(債権法)改正」(H29.08.09)
120年ぶりに大改正された民法(債権法)!
実務では、契約書・リスク管理・業務手順等に大きく影響がでることが予想されてます。
今から、改正のポイントを抑えておきましょう!
★特設サイト「民法改正(債権法)」(H30.11.25開設)
◆ New「法定相続情報証明制度」(H29.08.07)
~相続手続が簡単に~
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まってます。
相続手続きが、今までより、簡単に、相続人の負担軽減につながります。
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 ウイングス中川6ビル 9F
受付 9:30~18:30 (月~土)
※日祝日・時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202
★東京都行政書士会所属の行政書士が対応★
法務相談・手続・契約のご相談