①とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
【改正の概要】
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件として、国土交通大臣の登録を受けた試験のうち、種目を基礎ぐい工事とするもの(登録基礎ぐい工事試験)に合格した者を位置づける。(第7条の3)
また、これに伴い、登録基礎ぐい工事試験の登録の申請手続等の当該試験の実施に係る所要の規定を整備する。(第7条の4、第7条の6及び第7条の8)
(1)第7条の4関係:登録技術試験に「登録基礎ぐい工事試験」を追加。
(2)第7条の6関係:基礎ぐい工事に関する試験委員の有識者の要件を追加。
(3)第7条の8関係:登録基礎ぐい工事試験の科目及び内容、標準的な試験時間を追加。
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