下請契約の請負代金の下限

③下請契約の請負代金の下限

特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引き上げについて


【改正の概要】

 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げとなりました
 また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げとなりました

【ア 特定建設業の許可・監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の

下限の変更(H28.6.1改正)】

アの場合 改正前   改正後
建築一式工事   4,500万円   6,000万円
建築一式工事以外   3,000万円   4,000万円 

 

【イ 工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額の変更(H28.6.1改正)】

 

イの場合 改正前   改正後
建築一式工事   5,000万円   7,000万円
建築一式工事以外   2,500万円   3,500万円