「旅館業法施行令の一部を改正する政令」がH28年4月1日より施行されました。
◆改正の概要◆
「簡易宿所」の要件である客室面積基準について、宿泊者数が10人未満の場合には宿泊者数に応じた客室面積基準とする条件緩和されました。「民泊サービス」を行う小規模施設は「簡易宿所」の許可が必要です。
具体的には、この改正により、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33㎡以上)の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとしました。これにより、従来より容易に旅館業の営業許可を取得できるようになりました。
また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の通知改正がされました。
なお、営業許可申請においては、各自治体の条例・規則・ガイドラインなどで運用されてますので、この改正に伴って、当該自治体の条例等の改正がされてるかの確認が必要となります。(条例等の改正がされてない場合には、現行の条例等に準じる措置となることもあります。)
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