民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

【民泊新法(住宅宿泊事業法)が成立した背景】

  宿泊施設を提供する「旅館業」については、昭和23年に施行された「旅館業法」によって規定されてます。施行から現在まで、幾度の改正を経て時代のニーズに対応してきました。

 

   しかし、昨年(平成29年)は、訪日外国人観光客が2,742万人(H29年12月の訪日客数は、前年同期比23%増の252万人)を超えました。外国人観光客の増加などによる宿泊施設の不足、少子高齢化による人口減少で空き家問題の顕在化、さらには、インターネットの仲介サイトを利用して「個人宅を貸し出す新しいビジネスモデル」の出現で、旅館業法の改正だけでは、その対応が困難となってきたところです。

 

 こうした状況の中、民泊に特化した法整備の検討と並行して、国家戦略特区での民泊条例の施行や、従来の旅館業法(簡易宿所営業)の一部改正などで対応してきたところですが、旅館業法の許可を取らない「違法民泊」(宿泊料を受け取る無許可の民泊運営)などの問題が各地域で顕在化してきたところです。 

   そこで、新たに「民泊」という営業形態の宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」が2017年(H29年)6月9日に成立しました。本法律の施行日は2018年(平成30年)6月15日です。

 


【民泊とは?】

 「民泊」については、法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

 ここ数年、インターネットを通じて、空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが各国で展開されており、急速に増加しています。

 また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効利用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まってます。

(民泊制度ポータルサイト「はじめに「民泊」とは」から抜粋)


◆平成30年6月15日の「住宅宿泊事業法」(平成29年6月成立)施行以降は、国内で民泊を行う場合には、下記の方法により、事業として行うことができます。

 

1 旅館業法の許可を得る。

2 国家戦略特区法の許可を得る。(※ 特区の地域に限定)

3  住宅宿泊事業法の届出を行う。