住宅宿泊仲介業とは?


住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、下記の住宅宿泊仲介業務を行う事業をいいます。

(1) 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスを受けることについて、代理して契約し、媒介をし、又は取次ぎをする行為をいいます。

(2) 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介する行為をいいます。



【住宅宿泊仲介事業を開始するには?】

◆住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録を受ける必要があります。

登録の申請には、「住宅宿泊仲介業者登録申請書」に必要事項を記載し、必要な添付書類と合わせて、観光庁長官に提出します。観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができます。

なお、登録は、5年ごとの更新が必要です。

◆登録(更新登録除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払いが必要です。




標準住宅宿泊仲介業約款について



(概要)

(1) 住宅宿泊仲介業約款の適用範囲について

(2) 住宅宿泊仲介契約の成立について

(3) 住宅宿泊仲介契約の変更及び解除について

(4) 住宅宿泊仲介業者又は宿泊者が損害賠償責任を負う事由について

(5) 住宅宿泊仲介業者による宿泊者からの苦情、問合せ等への対応

(6) その他所要の事項について


観光庁 報道発表資料から抜粋
観光庁 報道発表資料から抜粋